相続/遺言書作成〜遺留分割合の計算

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相続/遺言書作成〜遺留分割合の計算  
 遺留分割合の計算

遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人となるときは被相続人の財産の3分の1、その他の場合は2分の1とされています(民法1028条)。具体的な遺留分の割合は、次の通りです。

相続人 相続人全体の遺留分 配偶者の遺留分 他の相続人の遺留分
配偶者と子 1/2 1/2 × 1/2=1/4 1/2 × 1/2=1/4
(子の数で頭割)
配偶者と直系尊属 1/2 1/2 × 2/3=1/3 1/2 × 1/3=1/6
(直系尊属の数で頭割)
配偶者と兄弟姉妹 1/2 1/2
配偶者のみ

1/2 1/2
子のみ

1/2 1/2
(子の数で頭割)
直系尊属のみ 1/3 1/3
(直系尊属の数で頭割)
兄弟姉妹のみ

■ 遺留分とは
 一定の相続人に対して、法律上留保されなければならない一定割合の遺産のこと
■ 遺留分権利者
 遺留分が認められているのは、法定相続人のうち兄弟姉妹以外の相続人(民法1028条)
■ 遺留分減殺請求権*1の期間制限(民法1042条)
 ・消滅時効(前段): 相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年
 ・除斥期間(後段): 相続開始の時から10年
*1 遺留分減殺請求権の法的効果を見直し、遺留分に関する権利の行使により「遺留分侵害額に相当する金銭債権」が生ずるとされ、名称も「遺留分侵害額請求権」となる(令和元年7月1日改正法施行)。

 相続/遺言書作成の際に、注意したいポイント(※抜粋)

相続手続のスケジュール

遺言書の種類と特徴

税率〜相続税と贈与税の税率

計算方法〜相続税の計算方法

相続時精算課税制度

相続の「現在・過去・未来」

遺留分割合の計算

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