佐藤行政書士事務所 -HOME>書類作成と法律手続-TOP>相続/遺言書作成>相続手続のスケジュール
死亡届の提出(死亡診断書を添付して、7日以内に市区町村に提出) 社会保険(保険金/年金など)、生命保険(死亡保険金)の請求手続 葬儀費用の領収書等の整理/保管
自筆証書遺言がある場合には、家庭裁判所で検認を受けるまで、開封できない。
〔相続開始から3ヵ月以内〕 相続放棄/限定承認をする場合には、家庭裁判所に申述する。 3ヵ月以内に限定承認または放棄をしなかったときは、原則として単純承認をしたとみなされる。
被相続人の出生から死亡までの戸籍簿などを調査して、すべての相続人の確認をする。 相続人についても、戸籍謄本や住民票などを調査する。 すべての相続人を確定させて、相続関係説明図を作成する。 ● 法定相続情報証明制度の解説があります。 法務局ホームページ (法定相続情報証明制度の具体的な手続について)
〔相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内〕 被相続人の死亡日までの所得を被相続人の納税地(住所地)を管轄する税務署に申告する。
不動産や預貯金、有価証券、自動車などの遺産や債務の内容を調査・確認する。 調査・確認後に、財産目録を作成する。
遺産の評価や鑑定などが必要な場合もある。
財産目録や財産評価資料を基に、相続人間で遺産の分配方法、分割方法を決定する。 協議書には、相続人全員の実印(印鑑登録している印章)と印鑑証明書が必要。
〔相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内〕 被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署に申告・納税する。(延納/物納の申請も同時)
不動産や預貯金、有価証券、自動車などの遺産の名義変更・登録・引渡手続を行う。
相続人ごとに、財産の管理・処分を行う。
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