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私たちの事務所では、内容証明郵便の作成に際して、差出人を本人名とする方法と代理人(行政書士)名とする方法の2種類を用意しています。いずれによるかで、内容証明郵便の効果が大きく異なることも少なくありません。依頼内容や依頼者の希望にあわせて、効果的な方法を選択します。また、ご自身で作成された内容証明郵便の添削やアドバイスを受けるために、相談のみ利用されることも可能です。
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内容証明郵便の上手な活用法
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1.契約トラブルの内容証明郵便
たとえば…
○マンションの敷金の返還額に納得できない。
○マンションの賃貸借契約を解除したい。
○悪質商法で商品を購入してしまったので、内容証明郵便で解約したい。
2.事故や被害にあったときの内容証明郵便
たとえば…
○交通事故による被害を受けたが、相手方が誠意ある対応をしない。
○ストーカーによる被害を受けていて困っている。
3.売掛金(債権)の内容証明郵便
たとえば…
○売掛金の入金がなく、支払を請求したい。
○消滅時効に掛からないように、売掛金をきちんと管理したい。
○売掛金を放棄して、税金面で優遇を得るため、内容証明郵便を活用したい。
4.金銭トラブルの内容証明郵便
たとえば…
○商品代金・飲食代金を支払ってもらえない。
○借金の返済を請求(督促・催促)する。
5.雇用や退職トラブルの内容証明郵便
たとえば…
○給料や解雇予告手当てに不払いがある。
6.結婚・離婚トラブルの内容証明郵便
たとえば…
○夫や妻の浮気・不倫相手に交際中止を求めたい。
○夫や妻の浮気・不倫相手に慰謝料を請求したい。
○内容証明郵便で、離婚協議を申し入れる。
7.送られた内容証明郵便に回答する
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内容証明郵便は、このようなときに活用するのが効果的です。相手方に与えるインパクトだけでなく、内容証明郵便により、自己の主張や経緯などを証明することができます。たとえ主張したとおりに相手方が行動しなくても、次の解決手段に進む際に、この内容証明郵便は大いに役立ちます。また、相手方の行動とは関係なく、自己の主張を通知することが法的に求められる場面もあります。このようなときも、内容証明郵便は大いに役立ちます。 |
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お問い合わせ方法/利用料金 |
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