■遺留分割合の計算■
遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人となるときは被相続人の財産の3分の1、その他の場合は2分の1とされています
(民法1028条)
。具体的な遺留分の割合は、次の通りです。
相続人
相続人全体の遺留分
配偶者の遺留分
他の相続人の遺留分
配偶者と子
1/2
1/2×1/2=1/4
1/2×1/2=1/4
(子の数で頭割)
配偶者と直系尊属
1/2
1/2×2/3=1/3
1/2×1/3=1/6
(直系尊属の数で頭割)
配偶者と兄弟姉妹
1/2
1/2
0
配偶者のみ
1/2
1/2
−
子のみ
1/2
−
1/2
(子の数で頭割)
直系尊属のみ
1/3
−
1/3
(直系尊属の数で頭割)
兄弟姉妹のみ
0
−
0
■遺留分とは
一定の相続人に対して、法律上留保されなければならない一定割合の遺産のこと
■遺留分権利者
遺留分が認められているのは、法定相続人のうち兄弟姉妹以外の相続人(民法1028条)