■遺留分割合の計算■

遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人となるときは被相続人の財産の3分の1、その他の場合は2分の1とされています(民法1028条)。具体的な遺留分の割合は、次の通りです。
相続人 相続人全体の遺留分

配偶者の遺留分

他の相続人の遺留分
配偶者と子 1/2 1/2×1/2=1/4 1/2×1/2=1/4
(子の数で頭割)
配偶者と直系尊属 1/2 1/2×2/3=1/3 1/2×1/3=1/6
(直系尊属の数で頭割)
配偶者と兄弟姉妹 1/2 1/2
配偶者のみ

1/2 1/2
子のみ

1/2 1/2
(子の数で頭割)
直系尊属のみ 1/3 1/3
(直系尊属の数で頭割)
兄弟姉妹のみ
■遺留分とは
 一定の相続人に対して、法律上留保されなければならない一定割合の遺産のこと
■遺留分権利者
 遺留分が認められているのは、法定相続人のうち兄弟姉妹以外の相続人(民法1028条)