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公正証書遺言 |
自筆証書遺言
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秘密証書遺言 |
| 作成方法 |
遺言者が遺言の趣旨を口授し、公証人が筆記する |
遺言者が全文・日附・氏名を自書する
(ワープロは不可) |
遺言者が封じ、封印した証書を公証人や証人の前に提出する |
| 証人 |
2人以上 |
- |
2人以上、公証人1人 |
| 署名・押印 |
遺言者
証人
公証人 |
遺言者
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遺言者
証人
公証人 |
| 封印の要否 |
- (封印の概念自体なし) |
任意 |
必要 |
| 検認手続 |
不要 |
必要 |
必要 |
| メリット |
・盗難や紛失、改ざんの危険がない(原本は公証役場に保管)
・検認を請求せずに執行できる |
・内容の秘密が保証される
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・内容の秘密が保証される
・改ざんの危険がない
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| デメリット |
・内容の秘密が保証されない
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・方式違反で無効になることが多い
・文意不明で効力が問題となる可能性が大きい
・盗難や紛失、改ざんの危険がある |
・メリットが少ないわりに手続が煩雑
・盗難や紛失の危険がある
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