■遺言の種類と特徴■

遺言の方式には、「普通の方式」と「特別の方式」がありますが、私たちが一般に利用するのは「普通の方式」です。そして、この「普通の方式」の遺言には、次の3種類があります。
  公正証書遺言

自筆証書遺言

秘密証書遺言
作成方法 遺言者が遺言の趣旨を口授し、公証人が筆記する 遺言者が全文・日附・氏名を自書する
(ワープロは不可)
遺言者が封じ、封印した証書を公証人や証人の前に提出する
証人 2人以上 - 2人以上、公証人1人
署名・押印 遺言者
証人
公証人
遺言者


遺言者
証人
公証人
封印の要否 - (封印の概念自体なし) 任意 必要
検認手続 不要 必要 必要
メリット ・盗難や紛失、改ざんの危険がない(原本は公証役場に保管)
・検認を請求せずに執行できる
・内容の秘密が保証される



・内容の秘密が保証される
・改ざんの危険がない


デメリット ・内容の秘密が保証されない




・方式違反で無効になることが多い
・文意不明で効力が問題となる可能性が大きい
・盗難や紛失、改ざんの危険がある
・メリットが少ないわりに手続が煩雑
・盗難や紛失の危険がある



■証人は、誰でもなれるわけではなく、次の者は証人になれません(民法974条)
 @未成年者
 A推定相続人、受遺者及びその配偶者・直系血族
 B公証人の配偶者、四親等内の親族、書記・雇人
■遺言検索システム
公正証書遺言の有無については、最寄の公証役場で「遺言検索システム」(平成元年以降に作成された遺言書についてのみ全国ネットでコンピュータによる検索が可能)による照会を公証人に依頼します。ただ、昭和に作成された公正証書遺言については、個々の公証役場で調査する以外に方法はありません。