■相続手続スケジュール■

[相 続 開 始]
 死亡届の提出(死亡診断書を添付して、7日以内に市区町村に提出)
 社会保険(保険金/年金など)、生命保険(死亡保険金)の請求手続
 葬儀費用の領収書等の整理/保管
[遺言書の有無/種類の確認]
 自筆証書遺言がある場合には、家庭裁判所で検認を受けるまで、開封できません。
[相続放棄・限定承認・単純承認の決定]
〔相続開始から3ヵ月以内〕
 相続放棄/限定承認をする場合には、家庭裁判所に申述する。
 3ヵ月以内に限定承認または放棄をしなかったときは、原則として単純承認をしたとみなされます。
[相続人の調査・確認/相続関係説明図の作成]
 被相続人の出生から死亡までの戸籍簿などを調査して、すべての相続人の確認をします。
 相続人についても、戸籍謄本や住民票などを調査します。
 すべての相続人を確定させて、相続関係説明図を作成します。
[所得税の申告(準確定申告)]
〔相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内〕
 被相続人の死亡した日までの所得を被相続人の納税地(住所地)を管轄する税務署に申告します。
[相続財産の調査/財産目録の作成]
 不動産や預貯金、有価証券、自動車などの遺産や債務の内容を調査・確認します。
 調査・確認後に、財産目録を作成します。
[相続財産の評価]
 遺産の評価や鑑定などが必要な場合もあります。
[相続人による遺産分割協議/遺産分割協議書の作成]
 財産目録や財産評価資料を基に、相続人間で遺産の分配方法、分割方法を決定します。
 協議書には、相続人全員の実印(印鑑登録している印章)と印鑑証明書が必要です。
[相続税の申告と納付]
〔相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内〕
 被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署に申告・納税します。(延納/物納の申請も同時)
[相続財産の名義変更手続]
 不動産や預貯金、有価証券、自動車などの遺産の名義変更・登録・引渡手続を行います。
[財産の管理・処分]
 相続人ごとに、財産の管理・処分を行います。