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私たちの事務所では・・・ |
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| 私たちの事務所では、相続発生前の準備・対策、相続人や相続財産の調査、遺言書の作成/保管、実際に相続が発生した場合の遺産整理業務や遺言執行など、依頼者が安心して相続の手続を行うことができるように、さまざまな相続/遺言書関連サービスを提供しています。もちろん相談業務のみ利用されることも可能です。ご相談のみのお客様も積極的にお引き受けしていますので、どうぞご利用ください。 |

私たちは、相続の手続で一番大切なことは、「中立な第三者」の存在だと考えています。当事者だけで、遺産分けの話し合いを進めるのは、遺産の大小に関わらず、なかなか大変です。このようなときに、専門知識を持った中立的な第三者が手続の進行役に決まっていると、公正で、スムーズに話し合いを進めることができ、とても安心です。また、複雑な事務手続も一切任せることができるので、正確・円滑に行うことができます。私たちの事務所では、「依頼を受けるには、最低○○○万円以上の遺産が必要。」というような基準は一切ありません。遺産の大小に関わらず、私たちの提供する相続/遺言書関連サービスにご興味をお持ちいただけましたら、どうぞお問い合わせください。 |
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遺言書の上手な活用法 |

実際に相続が発生したとき、遺言書が有るのと無いのでは大違いです。遺言書がない場合は、すべての相続人を確定させてから、相続人全員による遺産分割協議を行い、その遺産分割協議書を作成して、相続人全員の実印と印鑑証明書を添付して、遺産を分割します。これは、遺産の大小に関わらず、誰にも、共通していることです。ところが、遺言書があると、この膨大で複雑な事務手続を一気に省略でき、費用や時間、労力を大幅に節約できます。これが、遺言書を作成する大きなメリットです。遺言書は作成した後、不都合が生じれば、何回でも作り変えることができます。私たちは、遺産の大小に関わらず、1人でも多くの方に是非遺言書を活用していただきたいと思っています。ご相談のみのお客様も積極的にお引き受けしていますので、どうぞご利用ください。
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相続人が1人だけの場合などを除いて、どのようなケースでも、遺言書を作成するメリットは大きいです。その中でも、次のような場合は、特に遺言書を作成する必要性が高いケースとして、法律の教科書などで挙げられていることがあります。
たとえば…
○遺産の多くが、居住用や事業用の土地・建物(=分割できない財産)の場合
○子供がなく、配偶者と親・兄弟姉妹が相続人となる場合
○先妻の子と後妻の子がいる場合
○正妻の子と愛人の子がいる場合
○子供の中に、財産を特に多く与えたい者がいる場合
○子供の中に、財産を与えたくない者がいる場合
○財産の一部を子供の嫁に与えたい場合
○財産の一部を生前世話になった人に与えたい場合
○財産の一部を公共事業などに寄付したい場合
○内縁の妻や認知したい子供がいる場合
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お問い合わせ方法/利用料金 |
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