■無効な特約/有効な特約■
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| 契約書を作成する際に、もう1つ重要になるポイントとして、法律に規定のないことや法律と異なることを定める場合です。なんでもいいから契約書に記載して、ハンコさえ押してしまえばよいというものではありません。ハンコが押してあるからといって、契約書に書いてあることが、なんでもかんでも有効になるということではないのです。そこで、賃貸借契約を例にして、判例などで特約が無効とされたもの、有効とされたものを確認してみましょう。 |
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| ● 無効なものの例 |
・子供禁止の特約
・契約期間終了と同時に直ちに立ち退くという特約(※定期借家契約書を作成すれば有効です)
・借地契約における地上建物の無断増改築禁止の特約(東京地判昭49年5月13日)
・賃料の支払を1回でも怠ったとき催告せずに契約を解除できる特約(東京地判昭34年10月19日) |
| ● 有効なものの例 |
・ペット禁止の特約
・賃料自動増額特約
・1か月以上無断不在した場合に、賃貸借契約を解除できる特約(東京地判平6年3月16日)
・ビル貸室の借主都合の中途解約の場合、保証金全額を没収する特約(東京地判昭59年4月26日)
・建物賃貸借契約の更新料を賃料の2ヶ月分とする特約(東京地判昭54年9月3日) |
*これらは必ずしも当事者を拘束しない場合もありますので、契約書作成の際には注意が必要です。 |
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