■契約書にはこんな例外がある■

契約というのは、契約書などなくても、それだけで有効に成立するのが原則ですが、このような例外もあります…。

まず、例外として、特別の法律で契約書を作成しなければならないと規定している場合があります。例えば、農地の賃貸借契約を締結するとき(農地法)や建築工事請負契約を締結するとき(建設業法)です。借地借家法でも、定期借地権を設定するときなどは契約書を作成しなければならないことになっています。

それから、口頭で契約したときと、書面で契約したときでは、法律上の拘束力が異なる場合もあります。贈与契約では、これを口頭で行った場合には、「あげる」と約束した人は、あとからいつでもその約束を取り消すことができます。しかし、これを書面で約束した場合には、その約束を取り消すことはできないのです。誰かが何かを「あげる」と言ったときには、すぐに書面で約束してもらうのが良いかもしれません。